連盟規約
第1章 名称及び事務所所在地
第1条 本会は、羽島市ソフトバレーボール連盟と称する。
第2条 本会の事務局は、理事長指定の場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会はソフトバレーボールの普及と競技力の向上を図り、ソフトバレーボールを通じて、市民の体力づくりと親睦を深める目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各種大会の開催
(2)審判員の養成
(3)競技力の向上と普及
(4)その他大会の目的達成に必要な事業
第3章 組織
第5条 本会に加入したチーム及び本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
第4章 役員
第6条 本会には次の役員を置く。
1、会長 1名
2、理事長 1名
3、副理事長、 1名
4、理事 若干名
5、事務局(会計) 1名
6、監査 1名
第7条 会長・理事長・副理事長・会計・監査は理事会の決議にて決定する。
第8条 役員の任期は2年とする。(但し、再任は妨げられない)
第9条 理事長は任期満了しても、後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
第10条 理事長は、本会を代表して会務を執行し、理事会の議長となる。
第11条 副理事長は、理事会を補佐し、事故あるときは、そ職務を代行する。
第12条 理事は加入チームより1~2名を選出する。また理事の人数は会務を執行する為に必要な人数を理事長が任命し決定することができる。
第13条 会計は、会の運営に必要な経費(登録費や大会運営費)を収支し、管理する。
第14条 監査は、会計と共に収支の妥当性を監査する。
第5章 会議
第15条 定例総会は、毎年3月に会長が開き、(予算、決算、役員の改選、予定行事等)を決議する。
第16条 臨時理事会は必要に応じて、理事長が召集し、会務に必要な案件を審議し、決議後にその案件を執行する。
第17条 定例総会及び臨時理事会の議長は、副理事長が務める。
第18条 定例総会及び臨時理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第6章 会務の執行
第19条 理事会は、下記の業務を執行する。
1、年間行事予定を策定し、定例総会にて決議する。
2、確定した行事に基づき、行事ごとの主幹業務を理事所属チームに委嘱する。
第20条 主幹チームを委嘱された理事は下記の業務を執行する。
1、担当行事の企画や運営等の業務を執行する。
2、運営等の補佐を参加チーム等に委嘱できる。
第7章 会計
第21条 本会の運営は、下記に掲げるもので支弁する。
(1)登録費(年会費 1チーム 1,000円)
(2)大会参加費(主催大会運営費及び体育館の利用費により変動)
(3)寄付金
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日で始まり、翌年3月31日で終わる。
第23条 本会の予算は、理事会の承認を経て定め、決算は会計監査の監査を経て定例総会又は臨時理事会にて報告し、その承認を得なければならない。
第8章 会則の変更
第24条 本会の会則の変更は、定例総会又は臨時理事会において役員の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第9章 慶弔規定
第25条 慶事は基本なしとする。
第26条 弔事は基本なしとする。
第10章 附則
第27条 本会への登録は、下記の内容を理解承認したものが入会できる。
1、登録チームは、4名以上で構成され且つ、スポーツ保険に全員が加入していること。
2、年会費として、1チーム1,000円を本会に納めること。
3、本会の大会運営に協力してくれること。
4、ソフトバレーボール愛好者であること。
第28条 新チームの入会は、総会又は理事会の議決による。
第29条 本会則は、平成29年4月1日より施行する。
平成29年4月1日 制定
平成29年10月10日 羽島市ソフトバレーボール連盟ホームページ開設











